埼玉県川口市で、「2017年度 経営改善塾~環境と事業の一体化による中小企業経営革新の実現~」と題して講演会が行われ、私も講師のうちの一人として参加致しました。
基調講演には、講師に、経済産業省関東経済産業局の職員の方をお招きして、「国の省エネ関連補助制度」について、お話を頂きました。
何人かの講師に続いて、私は、「不祥事から見えるもの~廃棄物処理法の罰則より」と題して、廃棄物処理に関する企業リスクについて話をさせて頂きました。
基調講演には、講師に、経済産業省関東経済産業局の職員の方をお招きして、「国の省エネ関連補助制度」について、お話を頂きました。
何人かの講師に続いて、私は、「不祥事から見えるもの~廃棄物処理法の罰則より」と題して、廃棄物処理に関する企業リスクについて話をさせて頂きました。
少し前になりますが、埼玉県で、「経営改善塾~環境と事業の一体化による中小企業経営革新の実現~」と題して講演会が行われ、私も講師のうちの一人として参加致しました。
まず最初に、基調講演として、経済産業省関東経済産業局の職員の方から、「環境視点による経営改善テクニック 国の省エネ関連補助制度」というテーマでお話がありました。
それに続いて、別の講師から経営革新の事例発表があり、その後に休憩を挟んで、私の講演となりました。
私は、一時はマスコミでも大きく取り上げられた「廃棄食品の不正流通事案」を例にして、廃棄物処理に関する企業のリスクについて話をしました。
そして、そのうえで、そのリスク回避のための社内体制の確立や関係事業者との連携の重要性についてのお話をさせて頂きました。
講演会終了後に、講師をされました関東経済産業局の職員の方から、私の講演について、「大変勉強になりました」との感想もいただき、とりあえずは無事に講演会が終了して、良かったと思っています。
まず最初に、基調講演として、経済産業省関東経済産業局の職員の方から、「環境視点による経営改善テクニック 国の省エネ関連補助制度」というテーマでお話がありました。
それに続いて、別の講師から経営革新の事例発表があり、その後に休憩を挟んで、私の講演となりました。
私は、一時はマスコミでも大きく取り上げられた「廃棄食品の不正流通事案」を例にして、廃棄物処理に関する企業のリスクについて話をしました。
そして、そのうえで、そのリスク回避のための社内体制の確立や関係事業者との連携の重要性についてのお話をさせて頂きました。
講演会終了後に、講師をされました関東経済産業局の職員の方から、私の講演について、「大変勉強になりました」との感想もいただき、とりあえずは無事に講演会が終了して、良かったと思っています。
先月のことですが、「eco検定」の合格証が届きました。
「eco検定」とは、広く環境問題に関する知識を問われる検定で、正式には「環境社会検定試験」といい、東京商工会議所が行っています。
当事務所の主な業務の一つに「産業廃棄物処理業許可申請」があることから、環境問題について考える良い機会だと思って受験することにしました。
しかしながら、仕事を勝手な理由として、結局、テキストを読み始めたのが試験の1週間前となってしまいました。
テキストを一通り読みましたが、環境問題について幅広く書かれており、甘くない試験という印象を受けました。
そして、試験前日に過去問3回分を解いて、試験当日は朝から1回分の模擬問題を解いて、試験会場についてからは別の模擬問題を試験が始まる寸前まで解いていました。
検定試験は、全て選択問題のマークシート方式でしたが、このマークシートをうまく塗りつぶすことができなくて、結構時間がかかってしまいました。
短い準備期間となってしまいましたが、合格することができて素直に嬉しいです。
商工会議所では、「eco検定」に合格した人を「エコピープル」と呼んで、その「エコピープル」が検定で得た知識をアクションにつなげていくための支援活動を行っているとのことです。
その支援活動として、「エコピープル」登録をした合格者に対しては、環境に関する情報を発信し、また、「エコピープル」の交流の場を提供しているようです。
これから、環境に関心の高い「エコピープル」の皆さんと交流し、行政書士とは違った視点から、環境問題を考える良い機会が得られることを楽しみにしています。

「エコピープル」マーク
(「エコピープル」専用)
「eco検定」とは、広く環境問題に関する知識を問われる検定で、正式には「環境社会検定試験」といい、東京商工会議所が行っています。
当事務所の主な業務の一つに「産業廃棄物処理業許可申請」があることから、環境問題について考える良い機会だと思って受験することにしました。
しかしながら、仕事を勝手な理由として、結局、テキストを読み始めたのが試験の1週間前となってしまいました。
テキストを一通り読みましたが、環境問題について幅広く書かれており、甘くない試験という印象を受けました。
そして、試験前日に過去問3回分を解いて、試験当日は朝から1回分の模擬問題を解いて、試験会場についてからは別の模擬問題を試験が始まる寸前まで解いていました。
検定試験は、全て選択問題のマークシート方式でしたが、このマークシートをうまく塗りつぶすことができなくて、結構時間がかかってしまいました。
短い準備期間となってしまいましたが、合格することができて素直に嬉しいです。
商工会議所では、「eco検定」に合格した人を「エコピープル」と呼んで、その「エコピープル」が検定で得た知識をアクションにつなげていくための支援活動を行っているとのことです。
その支援活動として、「エコピープル」登録をした合格者に対しては、環境に関する情報を発信し、また、「エコピープル」の交流の場を提供しているようです。
これから、環境に関心の高い「エコピープル」の皆さんと交流し、行政書士とは違った視点から、環境問題を考える良い機会が得られることを楽しみにしています。

「エコピープル」マーク
(「エコピープル」専用)
A社から、M市の一般廃棄物収集運搬業の更新許可申請の依頼がありました。前回の新規の許可申請も当事務所で依頼を受けて行いましたので、今回が2年ごとの初めての更新の時期でした。
3月末が許可期限でしたので、数ヶ月前から、更新の時期はお伝えしていたのですが、A社では、一般廃棄物を排出する顧客(飲食店)との契約が終了しているので、更新はしないとのことでした。
ところが、つい最近、同じ顧客と改めて契約が締結されたとのことで、あわてて更新手続きをすることになりました。
ここで一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて少し述べますと、事業場から排出された事業系の廃棄物がすべて産業廃棄物になるとは限りません。
業種指定のある品目についてはその指定業種から排出されたものだけが産業廃棄物となり、指定されていない業種から排出された廃棄物は同じ種類のものでも一般廃棄物となります。
例えば、「動植物性残さ」の場合で言うと、「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業」という業種指定があるので、これらの業種から排出されたものだけが産業廃棄物の「動植物性残さ」となり、同じ食物残さでもこれら以外から排出されたものは、一般廃棄物となります。
したがって、事業系でも、飲食店などの厨房から排出される食物残さや厨芥類などは、一般廃棄物になり、これらを収集運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」ではなく、収集運搬する市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を取得しておく必要があります。
話を戻しますと、急いで書類を作成して、A社で代表印をもらって、また、必要書類を東京都内の区役所や神奈川県内のいくつかの市役所に直接行って取り寄せるなどして、先週末、申請を終えることができました。
昨日、4月1日付の新たな許可証を手にすることができ、早速、A社の担当者に申請書控えと許可証をお渡しして完了しました。
“契約はしたけど、許可が更新できないので運べない”では話になりませんから、とりあえずは間に合って、『ほっ』としているところです。
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3月末が許可期限でしたので、数ヶ月前から、更新の時期はお伝えしていたのですが、A社では、一般廃棄物を排出する顧客(飲食店)との契約が終了しているので、更新はしないとのことでした。
ところが、つい最近、同じ顧客と改めて契約が締結されたとのことで、あわてて更新手続きをすることになりました。
ここで一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて少し述べますと、事業場から排出された事業系の廃棄物がすべて産業廃棄物になるとは限りません。
業種指定のある品目についてはその指定業種から排出されたものだけが産業廃棄物となり、指定されていない業種から排出された廃棄物は同じ種類のものでも一般廃棄物となります。
例えば、「動植物性残さ」の場合で言うと、「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業」という業種指定があるので、これらの業種から排出されたものだけが産業廃棄物の「動植物性残さ」となり、同じ食物残さでもこれら以外から排出されたものは、一般廃棄物となります。
したがって、事業系でも、飲食店などの厨房から排出される食物残さや厨芥類などは、一般廃棄物になり、これらを収集運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」ではなく、収集運搬する市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を取得しておく必要があります。
話を戻しますと、急いで書類を作成して、A社で代表印をもらって、また、必要書類を東京都内の区役所や神奈川県内のいくつかの市役所に直接行って取り寄せるなどして、先週末、申請を終えることができました。
昨日、4月1日付の新たな許可証を手にすることができ、早速、A社の担当者に申請書控えと許可証をお渡しして完了しました。
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数年前になりますが、会社更生手続の申立がなされ、保全管理期間にあるA社(産業廃棄物処理業者【収集運搬・処分(中間処理)】)の話です。
A社の保全管理人である弁護士のB先生からスポンサーとして支援を要請された会社のC社長からの依頼です。「A社の産業廃棄物処理業の許可の現状と今後の見込みについて詳しく知りたいので、A社に行って話を聞いてほしい」とのことでした。
今回の場合、許可が今後も継続される事が確認されてこそ再建の道が開かれるものであり、A社にとっても支援するスポンサーのC社長にとっても、許可の整備が大きなポイントの一つである事は間違いありませんでした。
A社の保全管理人である弁護士のB先生からスポンサーとして支援を要請された会社のC社長からの依頼です。「A社の産業廃棄物処理業の許可の現状と今後の見込みについて詳しく知りたいので、A社に行って話を聞いてほしい」とのことでした。
今回の場合、許可が今後も継続される事が確認されてこそ再建の道が開かれるものであり、A社にとっても支援するスポンサーのC社長にとっても、許可の整備が大きなポイントの一つである事は間違いありませんでした。
私は、早速A社に行って話を聞くことにしました。B先生と3人の職員の方が応対してくださいました。
職員の方の説明によりますと、「施設の配置が変わってしまっているので変更届を提出する予定ですが、この届出が完了すると後は特に問題ありません」とのことでした。しかし、この場合、産業廃棄物処分業の変更届のほかに処理施設変更許可申請が必要となり、環境影響調査も求められ、場合によっては建築基準法(第51条)が関わってくるかもしれません。
私はB先生にそう簡単にすすめられるものではない事を伝えました。最初は和やかだったB先生の表情も変わり、真剣なまなざしで私の話を聞いておられました。
私が更に詳しくお伝えしましたところ、B先生はすぐに理解くださいました。そして、「届出と申請とでは全く意味が違いますよ。」とB先生が職員を正す場面もありましたが、すぐに対応するよう指示されました。
職員の方の説明によりますと、「施設の配置が変わってしまっているので変更届を提出する予定ですが、この届出が完了すると後は特に問題ありません」とのことでした。しかし、この場合、産業廃棄物処分業の変更届のほかに処理施設変更許可申請が必要となり、環境影響調査も求められ、場合によっては建築基準法(第51条)が関わってくるかもしれません。
私はB先生にそう簡単にすすめられるものではない事を伝えました。最初は和やかだったB先生の表情も変わり、真剣なまなざしで私の話を聞いておられました。
私が更に詳しくお伝えしましたところ、B先生はすぐに理解くださいました。そして、「届出と申請とでは全く意味が違いますよ。」とB先生が職員を正す場面もありましたが、すぐに対応するよう指示されました。
翌日、C社長にA社の許可の原状と今後について報告をしました。C社長からは、「更にA社の再建に向けて力になってほしい」との要請がありました。また、B先生も私が関わる事を了承され、許可申請については私に訊くよう職員の方に指示されました。私は、許可申請についてA社の職員からの質問を受けるとともに、行政との打ち合わせに同席する事にしました。
A社の職員の方は、出来れば自分たちの手だけで会社を再建したいという思いが強く、後から関わってきた私に質問することに、ためらいや抵抗そして不安をもっておられるように感じました。私は一つ一つの質問に丁寧に答え、許可取得に向けて確実に実践していく事で職員の方のためらいや抵抗、不安を取り除くよう努めることにしました。
結局、建築基準法(第51条)の問題は解決し、環境影響調査の結果については、処理工程の改善により、条例で定められた数値内に収めることができました。
結局、建築基準法(第51条)の問題は解決し、環境影響調査の結果については、処理工程の改善により、条例で定められた数値内に収めることができました。
私は、許可申請書が行政で受け付けられるのを確認し、その後は直接関わる事は無かったのですが、会社再建に向けて行政書士としてわずかながらでも力になれたことを大変嬉しく思っています。
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