昨日は、関東運輸局神奈川支局に行って、A社の「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書」を提出してきました。
ちょうど運輸支局に着いたときに、A社の社長から私の携帯に電話がありました。
電話の内容は、今回の変更届とは別で、A社で借りている駐車場に放置されたままの車両があるので、その車両の所有者等を調べる方法がないかとの問い合わせでした。
私は、A社の社長に、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に『登録事項等証明書』を請求することで、車両の所有者等の登録内容を確認することができることをお伝えしました。
『登録事項等証明書』の請求について、もう少し詳しくは次の通りです。
通常は、「自動車登録番号」と「車台番号の下7桁」が必要となりますが、「車台番号」だけの場合は、その全桁が必要となります。
それに加えて、請求者の運転免許証等の提示が必要になります。
個人情報保護の観点から、「自動車登録番号」だけでは請求できないことになっていますが、私有地における放置車両の所有者等を確認する場合には、例外的に「自動車登録番号」だけで請求できます。
その場合には、別途「車両が放置されている場所」「放置されている場所の見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」を示す必要があります。
私は、『登録事項等証明書』の交付申請書とそれに必要な別紙を運輸支局の窓口で受け取り、提出したばかりの変更届出書の副本と合わせて運輸支局の近くの郵便局からA社に送付しました。
インターネットで書類を取り寄せることも可能かとは思いますが、確実に伝えると言う意味で、対応させて頂きました。
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その場合には、別途「車両が放置されている場所」「放置されている場所の見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」を示す必要があります。
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