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 「行政書士会の要」と言われるような存在になれるよう、日々、奮闘してます。
入札参加資格認定通知書~心がけたいこと~
 先々月ですが、A社の社長から、少しあわてた様子で電話がありました。

 「入札参加資格認定通知書が送られてきました。それによると当社の等級が[A]となっています。どうしてでしょうか。等級[B]と思っていたのですが。」とのことでした。

 等級によって入札に参加する工事の金額が違ってきますが、A社では、等級[B]で認定を受けた方が自社にとっては有益との判断をしていました。

 私は、次のように説明をしました。「等級を認定するにあたっては、客観点数と主観点数とを合わせた総合点数により区分されるのですが、今回の御社の場合は、“等級変更申出書”を提出することで、この主観点数をゼロとして取り扱って、等級[B]に変更することができます。」

 私の話を聞いて、A社の社長は「ほっ」とした様子で、「分かりました。では、そのように進めて下さい。」とのことでした。

 社長の少しあわてた様子からは、事前にもう一歩踏み込んで説明しておく必要があったのではないかと反省をしているところです。

 また、社長の「ほっ」とした様子からは、クライアントの経営戦略の一端を担っているとの認識を常に持って、すばやく的確な対応をすることの大切さを改めて認識しているところです。

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 以下に、入札参加資格認定について、もう少し詳しく説明しておきます。
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 県などの建設工事の競争入札に参加するには、通常は、入札参加資格の認定を受けたうえで、入札参加資格者名簿に登載されることが必要です。

 また、参加資格の認定を受けるためには、建設業の許可を取得したうえで、経営事項審査を受けていなければなりません。

 経営事項審査では、経営規模、経営状況、技術力及びその他の審査項目を総合的に審査し、許可業種毎の総合評定値(客観点数)を算出します。

 この総合評定値に県独自の企業の技術力評価を中心とした点数(主観点数)を加えた総合点数を基にして、等級別格付基準点数が定められます。

 この等級別格付基準点数によって、土木工事や建築工事などの一定の工事については、点数が高い順にA,B,C,Dの4つの等級に区分して認定されます。

 等級ごとに発注基準額が定められていて、上位の等級の方が、発注基準額が大きくなっています。

 つまりは、等級が上位にあるほうが、金額の大きな工事の競争入札に参加することができるということになります。

 自社の施工能力や年間の等級ごとに発注される工事数から考えると、必ずしも上位の等級の方が会社にとって有益であるとは限りません。

 どの等級が有益であるかどうかは、それぞれの会社の事情や経営者の考え方によって違ってきます。

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テーマ:日記 - ジャンル:ビジネス

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